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年金が減額される?学生納付特例制度を利用したら追納するべき理由

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こんにちはsyouです。

 

つい先日、年金事務所から追納に関する案内が届きましたので、追納の手続きをしております。

 

フィナンシャルプランナー検定でも問われる範囲なので、せっかくなので勉強がてらに学生納付特例制度や年金制度、追納と仕方といったことを押さえていこうと思います。

 

 

 学生納付特例制度とは?

学生納付特例制度とは、国民年金納付義務のある20歳以上になっても学生については申請をすることにより納付が免除になるといった制度です。

条件としては、本人の所得が一定以下の学生とありますが、ほとんどの学生が対象となります。

 

118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等

 

 FP試験でもよく問われる内容としては、学生納付特例制度では老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるが年金額には反映されないということです。

すなわち、期間としては払ったことにしてもらえるが、払っていない分は貰える年金は減りますよということですね。

 

具体的に説明しますと、私は大学生の途中から大学院生の間までの55ヵ月間、学生納付特例制度を利用していたため、その間は年金支払いの免除期間となっております。

ちなみに免除額は55ヵ月間で約84万円となっていましたので、結構な額になっているのでこの先が思いやられます。。。

  

支払うべき年金 貰える年金

日本年金機構のHPより、平成31年4月分からの老齢基礎年金額は満額で780,100円となっております。

 

老齢基礎年金とは、20歳から60歳までの間に保険料を10年以上納付した人が65歳から支給される年金です。

 

学生納付特例制度を利用していると期間としては納付済み期間に算入されてますが、当然支払っていない分だけ、支給される年金は減額されるということになります。

 

老齢基礎年金の計算式は、

780,100円×保険料納付済み月数/480ヵ月

(20歳から60歳までの40年間=480ヵ月)

 

なので、私の場合はその額を計算すると、

 

780,100円×(480-55)ヵ月/480ヵ月≒690,714円

 

となり、年間約9万円満額よりも支給される額が減ってしまうということになります。

 

ちなみに、未納付額が84万ですので、今の計算でいくと65歳から年金支給が始まり、10年以上、すなわち75歳以上長生きすれば追納したほうが得になるというわけです。

 

最近では、年金についての議論がよくなされていますよね。

 

本当に今のうちに追納した方が得になるのか、結局追納しても将来年金制度が破綻してしまう可能性もあり、支払った分がきちんと返ってくるのか、悩ましいところです。

追納の仕方とは?

追納とは、保険料の免除を受けた期間について、10年以内であればあとからその期間の 保険料を支払うことができる制度です。

私の場合は平成22年の9月からの55ヵ月間免除されていますので、来年までに申請をしないと追納期間を過ぎてしまうということになります。

 

 

それでは、追納の仕方なのですが、日本年金機構HPにあるこちらのページに詳しく書いてあります。

 

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150331.html

 

そして、下記ページにあります、免除された国民年金保険料を追加で支払いたいときの、国民年金保険料 追納申込書に記入し、お近くの年金事務所に送付すればよいということになります。

https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kokunen.html

なぜ追納したほうがいいのか?

 

追納の目的としては、将来貰える年金を増やすことですが、そのほかにもメリットがあります。

 

それは、追納保険料は社会保険料控除の対象となりますので、確定申告または年末調整の手続きにより税金が返ってくることになります。

 

すなわち、節税対策になるということです。

 

例えば、課税所得金額(所得金額から所得控除額を引いた金額)が300万円だった場合、

 

所得税10%,住民税10%,復興特別所得税を所得税の2.1%として計算されますので、

300万円×20,21%=606,300円の税金がかかることになります。

 

 

一方、40万円追納する場合は、

課税所得金額=300万円ー40万円=260万円

260万円×20,21%=52,546円

 

したがって、

 

差額=606,300円ー52,5460円=80,840円

税金が軽減されますので、実質32万円を追納したことになります。

 

課税所得金額が高いほど掛かってくる税率も多くなりますので、各自で計算していただければと思います。

 

まとめ

学生納付特例制度は老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるんですね!?

はい。しかし、年金額には反映されないので、追納しないと満額は貰えないことになります。

 

じゃあ、追納したほうがよさそうだね!?

そうですね。将来貰える年金が増えるだけでなく、実質の追納分も軽減されるので老後を考えれば追納したほうがメリットがあるように思えます。けれども、あくまで今の制度に当てはめただけなので、これから年金制度が変わるなんてことがあえば、どこまで年金が返ってくるのか分かりませんね(-_-;)